住宅用地特例について

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ページ番号1040773  更新日 2026年11月2日

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 住宅の建つ土地の固定資産税と都市計画税については、税負担軽減を目的とした特例措置(以下「住宅用地特例」といいます。)が適用されます。

小規模住宅用地

(1) 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

(2) 小規模住宅用地の課税標準額は、次のとおりです。

   ア 固定資産税 土地の固定資産税評価額(以下「価格」といいます。)の6分の1

   イ 都市計画税 価格の3分の1

一般住宅用地

(1) 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

(2) 一般住宅用地の課税標準額は、次のとおりです。

   ア 固定資産税 価格の3分の1

   イ 都市計画税 価格の3分の2

空家の敷地に適用される住宅用地特例について

 次の(1)(2)のいずれかに該当する空家の敷地は、地方税法の規定により住宅用地特例の適用対象から除外されます。

 (1) 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」はたは「管理不全空家等」として「勧告」を受けた場合

   (2) 家屋の使用若しくは管理の状況から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを予定している場合、または居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合などで今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。