バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額制度について

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ページ番号1038710  更新日 2026年9月30日

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特別特定建築物のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額についての説明のページです。

 一定のバリアフリー改修事業に関する政府の補助を受けた特別特定建築物について固定資産税及び都市計画税を減額します。

1 減額の対象となる建築物

 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。

(1) 家屋要件

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち、政府の補助を受けて、一定のバリアフリー改修工事が行われたもの

(2) 工事要件

2026年4月1日から2029年3月31日までの間に、政府の補助を受けて実施した一定のバリアフリー改修工事(このページにおいて、単に「バリアフリー改修工事」といいます。)

 

2 減額される税額

固定資産税・都市計画税額の3分の1を減額します。

3 減額される期間

利便性等工場改修工事が完了した年月日

減額される年度

2026年4月1日 ~ 2027年1月1日

2027年度,2028年度

2027年1月2日 ~ 2028年1月1日

2028年度,2029年度

2028年1月2日 ~ 2029年1月1日

2029年度,2030年度

2029年1月2日 ~ 2029年3月31日

2030年度,2031年度

4 減額を受けるための手続き

   バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に、次の必要書類を添えて申告書を提出してください。申告窓口は、市役所1階税務課資産税係(12番窓口)です。なお、バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3カ月以内に提出できなかった理由を申告書に記入することが必要です。

(1)申告できる人

  • 納税義務者本人

(2)必要な書類

  1. 申告書
  2. 「補助金確定通知書」の写し
  3. 法附則第15条の11第1項に規定する改修特別特定建築物に該当することを証する書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。