(1)住民税非課税世帯(市から書類が届く世帯)の方への個別のご案内
- 大府市住民税非課税世帯生活支援給付金の制度概要へのリンク
- (2)住民税非課税世帯 (申請が必要な世帯)の方への個別のご案内へのリンク
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給付の要件
(1)住民税非課税世帯 (市から書類が届く世帯)
次の要件の全てに当てはまる世帯が支給対象です。
- 基準日(2024年12月13日)時点で大府市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度(2023年中所得)住民税が課税されていない世帯
未申告の方を含む世帯の取扱い
- 令和6年度(2023年中所得)住民税が未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるのに未申告でないことをご確認(誓約)いただく必要があります。
- 課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告のお手続きをお願いします。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- 2024年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「2023年中は親の支援を受けていた2024年からの新社会人」の方などの場合には、特にご注意ください。
- 非課税世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、支給対象となります。
- 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
租税条約の届け出をされた方を含む世帯の取扱い
- 租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、給付の対象になりません。
2024年1月2日以降に入国された方のみの世帯の取扱い
- 令和6年度住民税の賦課期日(2024年1月1日)の翌日以降に入国された方のみで構成される世帯は、給付の対象になりません。
他市町村で実施される同様の給付金制度との関係
- 他の市区町村で同様の給付金を受給された世帯は対象外です。
お手続きの方法
(1)住民税非課税世帯 (市から書類が届く世帯)
対象と思われる世帯には、市から「支給要件確認書」(支給要件を確認する書類の封書)が届きます。
届き次第、内容を確認し、ご自身の状況が支給要件に当てはまる場合には、支給要件確認書に記載された期日までに同封する返信用封筒を使用して返送してください。
※「支給要件確認書」は、2025年2月頃から順次発送予定です。
※市への返送は、郵送での手続きにご協力ください。
受付期間
「支給要件確認書」の「確認書提出期日」に記載された日(※当日消印有効)
受付場所
期間 | 時間 | 場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
「支給要件確認書」に記載された「確認書提出期日」まで |
午前9時から午後5時まで (水曜日のみ午後7時まで) |
市役所1階7番窓口 地域福祉課 |
0562-85-3233(令和7年7月31日まで) 0562-45-6228 |
提出物
「大府市住民税非課税世帯生活支援給付金」支給要件確認書
※同封された返信用封筒を利用して郵送で提出してください。
振込予定日
支給要件確認書が市に届いた日からおよそ1カ月後
注意事項
- 支給要件確認書を提出されても審査の結果、給付金が給付されない場合があります。
- 支給要件確認書を提出された世帯が給付要件に該当しない場合などには、不支給決定の連絡をします。
- 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合に限り、現金で給付します。
- 修正申告や更正請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
- 支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 支給要件確認書の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
新社会人の方へのご案内
2024年4月から就職した新社会人の方は、就職前の2023年中に親から扶養を受けている場合があり、支給要件に該当しない場合があります。ご家族と2023年中の扶養状況(確定申告や勤務先での年末調整の手続きなど)を確認してください。ご本人が非課税であっても、親からの扶養を受け、その親に住民税が課税されている場合には、支給対象外です。
よくあるお問い合わせ
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。