第十二回特別弔慰金について

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ページ番号1013194  更新日 2025年4月27日

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概要

趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの

対象者

2025(令和7)年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける遺族(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族1名

1.2025(令和7)年4月1日(基準日)までに弔慰金の受給権を取得した方(弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別弔慰金は他の遺族に支給されます。)

2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む。)

3.以下の3つの条件を全て満たしている、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

  • 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。
  • 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く。)。
  • 基準日において、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く。)。

4.上記3.に当てはまらない、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

5.上記1~4に当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方(葬祭執行の有無によって順位が異なります。)

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

2025(令和7)年4月1日(火曜日)から2028(令和10)年3月31日(金曜日)まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

大府市役所 福祉部 地域福祉課 福祉政策係 (大府市役所 1階)

提出書類等

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)は、請求に来られる全ての方がお持ちください。
代理人請求の場合は、委任者(請求者)及び受任者(代理人)双方の本人確認書類をお持ちください。

 

次の請求書類は、地域福祉課窓口に備え付けています。

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 委任状(代理人が請求する場合のみ必要)

 

なお、請求者の状況に応じてその他の書類が必要になる場合があります。詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。

<前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を受給した方>

  • 基準日現在の請求者の戸籍抄本

<初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の受給者と同じ順位の方>

  • 基準日現在の請求者の戸籍抄本
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍

<初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の受給者よりも後順位の方>

  • 基準日現在の請求者の戸籍抄本
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
  • 先順位の遺族がいないことを証する戸籍
  • 戦没者等の死亡当時から2025(令和7)年3月31日の間の請求者の戸籍(戦没者等と生計関係を有していたこと、遺族以外の者の養子になっていないこと、遺族以外の者と改姓婚・事実婚をしていないこと、の3点全てにあてはまる方のみ必要)
  • 生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
  • 葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)

※請求者の状況に応じて必要な書類が異なります。詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。
※配偶者、成年後見人、外国居住者、相続人、過去に同一の戦没者等について全ての遺族が特別弔慰金の請求をしたことがない方は、必要書類が異なります。

その他

注意事項

  • 請求手続や請求に関するご相談は、事前に来庁日時の連絡をしてからお越しください。
  • 初めて請求する方は、手続きに1時間以上かかる場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。