受益者負担の考え方について
受益者負担について
市が提供する行政サービスに必要な経費は、原則として、市民の皆様に納めていただいた税金で賄っています。しかし、その経費を全て税金で賄うと、サービスを利用する人(「受益者」といいます。)と利用しない人との間で負担の不公平が生じます。そこで、特定の方が利用する行政サービスについては、公共施設の利用に係る使用料や窓口の手続きに係る手数料などの形で、受益者に一定の費用負担を求めることができるとされており、この考え方を「受益者負担」と言います。
この受益者負担のうち、特に公共施設の使用料について、施設の性格や受益の程度に応じた適正な負担を求めていくため、大府市では、使用料の設定方法に関する基本原則を定めた上で、定期的な見直しを行っています。
負担の公平性を確保するため、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
施設使用料とは?
本市が設置している様々な公共施設の利用の対価として、利用者から徴収している金銭のことです。徴収した使用料は、施設の管理運営に係る人件費や維持管理に係る経費に充てられています。
なぜ施設使用料を徴収するの?
公共施設は市民共有の財産であるため、その運営や維持管理に係る経費は原則として税金で賄うべきと考えています。しかし、施設やサービスの内容によっては、日常生活を営む上で必須ではないものや、民間にも類似のサービスが存在している場合もあります。このような施設やサービスは必ずしも全ての市民が利用するものではないため、施設を利用する方と利用しない方との公平性を確保する観点から、受益者負担の考え方に基づいて一定の使用料を徴収しています。
施設使用料の設定方法について
施設使用料は、理論上の使用料を算出した後、市民生活への影響のほか、近隣自治体の類似施設との比較や民間事業者との均衡を考慮して決定しています。
理論上の施設使用料算定式 |
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理論上の使用料=「原価」×区分に応じた「受益者負担率」 |
「原価」の考え方
本市が「原価」として捉える経費は以下のとおりです。
ヒトにかかる経費 | 人件費 | 施設の管理運営に関わる職員の報酬、給与、手当など |
---|---|---|
モノにかかる経費 | 維持管理費 | 施設設備の保守委託料、賃借料、光熱水費など |
「受益者負担率」の考え方
公共施設には、道路や公園のように市民生活で必要であるにも関わらず民間では提供されにくいものから、自動車駐車場のように民間にも類似のサービスが存在し、市と民間事業者とが競合する可能性のあるものまで存在しています。
そこで、施設の目的や機能の観点と、民間事業者でも提供されているかどうかの観点により公共施設を4つの区分に分類し、それぞれの分類ごとに市(公費)と受益者(使用料)の負担割合(受益者負担率)を定めています。
<表1>公共施設の分類
基準 |
性質 |
|
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目的や機能の観点からの分類 | 【必需的】 |
|
【選択的】 |
|
|
民間事業者によって提供されているかどうかの観点からの分類 | 【市場的】 |
|
【非市場的】 |
|
上記<表1>のように分類した4つの区分に応じて、「受益者負担率」を以下のように定めることで負担の公平性を確保するよう考えています。
<表2>区分に応じた「受益者負担率」
分類 |
受益者負担の考え方 |
負担率 |
施設やサービスの具体例 |
---|---|---|---|
必需的×非市場的 | 原則として全額市(公費)負担 | 0% | 道路、公園、義務教育施設、図書館など |
選択的×非市場的 | 市(公費)と受益者で分担 |
50% |
各種施設の会議室等の貸付、体育館など |
必需的×市場的 | 市営住宅など | ||
選択的×市場的 | 原則として全額受益者負担 | 100% | 駐車場、テニスコート、文化施設、宿泊施設など |
施設使用料の見直しについて
一度設定した施設使用料も、効率的な施設運営によって維持管理経費が削減されたり、社会情勢の変化によって経費が増えたりする場合があります。
そこで本市では、コスト分析に基づく使用料の見直しを定期的に実施することにより、施設を利用する方と利用しない方との公平性の確保に努めています。
また、定期的な見直しと併せて、施設の管理運営に従事する職員のコスト意識を高め、経費の縮減を図るよう工夫を継続しています。
今後も引き続き各施設の管理運営に係る経費削減やサービス向上に努めていきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
関連情報
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