企業版ふるさと納税の延長(法人市民税)

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ページ番号1035977  更新日 2025年6月20日

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内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に法人住民税・事業税を軽減する特例措置について、その軽減効果(法人税と合わせ損金算入措置を含め寄附額の最大約9割)を維持した上、適用期限を3年延長します。

(注)制度の健全な発展に向けて、寄附活用事業に係る執行上のチェック機能の強化や活用状況の透明化等を行います。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。