公的年金からの特別徴収制度Q&A よくある質問

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ページ番号1001682  更新日 2023年8月25日

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質問公的年金からの特別徴収制度の対象者は誰ですか?

回答

その年度の4月1日に65歳以上で、老齢年金等の年額が18万円以上の人です。

しかし、以下に該当する人は公的年金から特別徴収はされず、普通徴収(納付書または口座振替による支払い)の方法となります。

  • 介護保険料が公的年金から引き落とされない場合
  • 引き落としされる市民税・県民税が老齢等年金給付の額を超える場合

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。