大府市管理不全空家等及び特定空家等認定基準について
大府市では、空き家の放置による危険や生活環境への悪影響を防ぐため、
「管理不全空家等」および「特定空家等」に関する認定基準を定めています。
2026(令和8)年4月の条例改正に伴い、認定基準を一部更新しました。
条例については、下記のページをご覧ください。
特定空家等・管理不全空家等について
特定空家等(空家法第2条第2項)とは
空き家の状態が著しく悪く、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家です。
【主な判断の目安】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等(空家法第13条第1項)とは
空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態の空き家です。
認定基準について
管理不全空家等および特定空家等の認定は、『大府市管理不全空家等及び特定空家等認定基準』に基づき、建物の劣化状況、管理状況、周辺への影響等を踏まえ、総合的に判断します。
管理不全空家等、特定空家等に認定された場合について
管理不全空家等に認定された場合、市は所有者等に対し適切な管理を指導します。
指導後も改善が見られず、このまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きい場合には勧告を行い、勧告を受けた空家等は住宅用地課税標準の特例措置が適用されなくなります。
さらに、特定空家等に認定された後も、指導および勧告に従っても状態が改善されない場合には、必要な措置を命じ、最終的には行政代執行により空家等の除却等を行うことがあります。
この場合、除却等に要した費用は、所有者等に負担していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
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