大府市管理不全空家等及び特定空家等認定基準について
空家等対策を総合的に強化するため、改正空家法が2023(令和5)年12月13日に施行され、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、国土交通省のガイドラインに基づき「大府市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」を策定しました。
特定空家等(空家法第2条第2項)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等(空家法第13条第1項)
空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態
管理不全空家等、特定空家等に認定された場合について
管理不全空家等に認定された場合、市は空家等の所有者等に対して適切な管理を指導し、指導後になお状態が改善されず、特定空家等になるおそれの大きい場合には、必要な措置について勧告を行います。
勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地課税標準の特例措置の適用除外となります。
さらに特定空家等に認定された場合において、指導、勧告を行ってもなお状態が改善されないときは、必要な措置を命じ、最終的には行政代執行により空家等の除却等を行います。
(除却等に要した費用は所有者等から徴収することとなります。)
大府市管理不全空家等及び特定空家等認定基準
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