地域のための集会施設の建築・改築などを補助します
自治会等集会施設建築事業補助金
自治会、町内会、隣組、地縁組織及び集合住宅の組織(ただし、社宅又は公営住宅等で構成されるものは除く)が実施する、集会施設の建築(新築・増築・改築)、改修、取得、耐震診断を補助します。
補助を受けたい団体は、事業に取り掛かる前に、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
集会施設とは
補助事業団体が管理し、当該地区の住民が会議、社会教育活動、レクリエーション等の目的で健全な地域活動の用に供する施設をいいます。

補助の対象となる事業
新築・増築・改築工事
- 補助対象
延床面積が33平方メートル以上で、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書(以下「確認申請書」という)を要し、確認申請書の工事種別が、「新築」・「増築」・「改築」であるもの - 補助対象経費
建物の本体に係る工事費用(外構工事費、造成工事費、土地購入費及び備品購入費を除く)および設計監理に係る費用 - 補助金の額
対象経費の2分の1の額で、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、新築工事および改築工事は600万円を、増築工事は200万円を上限とする。
取得事業
- 補助対象
延床面積が33平方メートル以上の既存の建物を、集会施設として購入すること(集合住宅の区分所有権および中古建物を含む) - 補助対象経費
建物の取得に係る費用(土地購入費及び備品購入費を除く) - 補助金の額
対象経費の2分の1の額で、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、600万円を上限とする。購入する建物が中古建物のときは、次の計算式により算出した額を限度額とする。
{1-(0.8×経過年数)÷耐用年数}×600万円
耐用年数とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に規定する耐用年数とする。
改修工事
- 補助対象
1件30万円以上の集会施設の修繕、模様替えその他集会施設の本来の機能を維持するための改良工事 - 補助対象経費
建物の改修に係る費用(外構工事費、造成工事費、土地購入費および備品購入費を除く。ただし、バリアフリー化に係る外溝工事費および下水道への接続工事費は対象とする)および建物本体の耐震補強に係る費用 - 補助金の額
対象経費の2分の1の額で、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、100万円を上限とする。
耐震診断事業
- 補助対象
昭和56年5月31日以前に建築された集会施設を調査し、地震に対する安全性を評価する診断 - 補助対象経費
建物本体の耐震診断に係る費用 - 補助金の額
対象経費の2分の1の額で、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、30万円を上限とする。
お願い
補助金を受けた集会施設には、その正面に集会施設の名称を掲げる必要があります。
また、補助事業に係る支出が完了したときは、速やかにその証拠となる書類を提出してください。
補助金制度の詳細は、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 協働推進課
電話:0562-45-6215
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。