雨水浸透阻害行為許可等について(特定都市河川流域)
2012年4月1日に境川・猿渡川流域が、総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。 これにより500平方メートル以上の開発行為は、許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
開発を行うには雨水対策のための許可が必要となります
境川・逢妻川・猿渡川流域では、近年の都市化や宅地化により、大雨の時に雨水が一気に河川へ流入するようになり、水位が急激に上昇し、結果として水害の危険性が高くなっています。

県は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、都市化が著しい境川・逢妻川・猿渡川に流れ込む地域を、平成24年4月1日に特定都市河川流域に指定されました。

特定都市河川流域では、田畑などに建物を建てたり、駐車場をつくったりするなど、500平方メートル以上の面積の雨水浸透阻害行為には、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置をともなう県知事の許可が必要です。


市内で開発を行う際は、知多建設事務所河川港湾整備課へご相談ください。
詳細は、市水緑公園課・市都市政策課・市農業委員会事務局・市水道工務課で配布するパンフレットまたは境川流域総合治水対策協議会ウェブサイトをご覧ください。
【2026年3月1日開始】雨水浸透阻害行為届出の電子申請について
2026年3月1日より、雨水浸透阻害行為許可に係る提出書類のうち、
「雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書」及び「雨水浸透阻害行為変更届出書」について、
電子申請の受付を開始します。
次の申請フォームから申請してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
