非常用給水栓の設置について

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ページ番号1032152  更新日 2025年1月22日

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非常用給水栓の設置について

非常用給水栓とは

 非常用給水栓は、マンションなどの受水槽に設置できる非常時専用の水栓です。これにより、災害によって配水管が断水し、受水槽への給水が停止した場合、かつ、停電によって受水槽内の水を送れなくなった場合に、受水槽内に貯まった水を使用することが可能になります。

非常用給水栓

使用条件

・災害により、配水管が断水し、大府市水道事業から水道水が供給されないとき、かつ、停電により、受水槽の動力ポンプが作動しないときに非常用給水栓を使用することができます。

・配水管の断水が解消され、水道水の供給が開始されたときは、非常用給水栓の使用を中止してください。

・非常用給水栓を使用したときは、非常用給水栓使用届を大府市役所水道工務課に提出してください。設置されている受水槽の有効容量を上限とし、災害時に使用した水道料金を全額免除します。

設置条件

(1)災害時以外の使用を防止するために、キー付き水栓や蛇口のハンドルを取り外す等の措置が講じられること。

(2)「非常用給水栓、災害による配水管断水時のみ使用可」のプレート(大きさは縦30センチメートル、横10センチメートル以上とし、材質は腐食や破損の恐れがないもの)を見やすい場所に掲示すること。

(3)受水槽本体に直接設置することとし、壁面、連通管、流出管又は水抜管に設置すること。

(4)受水槽ごとに2個までの設置数とすること。

(5)受水槽の強度に影響を与えない構造とすること。

(6)口径は、20ミリメートル以下とすること。

非常用給水栓を使用する場合のポイント

 非常用給水栓は、日常的に使用する設備ではないため、使用開始直後、一時的に濁り水が出る場合があります。また、受水槽内の水は、時間経過とともに水質の低下が懸念されます。飲用水として使用する場合は、水質確認(異物がないことや異臭がしないことなどの確認)を行ったうえで使用してください。市販の簡易水質検査キットなどを用いて、残留塩素濃度測定による水質検査を行うことをお勧めします。

非常用給水栓に関する手続きについて

 下記のリンクに非常用給水栓に関する手続きの流れを記載しています。ご確認ください。

要綱・様式集

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。