麻しん風しん(MR)ワクチンの定期接種期間の延長について

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ページ番号1034903  更新日 2025年3月26日

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接種対象期間の延長について

現在、一部地域において、MRワクチンの供給が上手くいっておらず、大幅なワクチンの偏在等が生じており、予約が取りにくい状況となっております。

MRワクチンの偏在等により、定期接種を受けられなかった方で、以下の延長対象者に該当する方は、2025年4月1日から2027年3月31日の間に定期接種として接種を受けることができます。2025年4月1日以降に接種を希望される方は、健康増進課(保健センター)へ申請が必要です。

延長対象者

第1期

2022年4月2日から2023年4月1日生まれで、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方

第2期 2018年4月2日から2019年4月1日生まれで、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方
第5期

1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日生まれの男性で、2024(令和6)年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方

※2025(令和7)年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。抗体検査は延長措置の対象外です。

 

延長された接種対象期間

2025(令和7)年4月1日から2027(令和9)年3月31日まで

接種の手順

第1期と第2期の対象者

1.母子健康手帳と現在お持ちの予診票をご持参の上、健康増進課(保健センター)窓口で接種対象期限が延長された予診票を申請します。

2.市内の指定医療機関に予約をします。

3.医療機関で予防接種を受けます。

※やむを得ない事情により、市外で接種を希望される方は健康増進課にご相談ください。

第5期の対象者

1.現在お持ちのクーポン券をご持参の上、健康増進課(保健センター)窓口で接種対象期限が延長されたクーポン券を申請します。

2.市内の指定医療機関に予約をします。

3.医療機関で予防接種を受けます。

※やむを得ない事情により、市外で接種を希望される方は健康増進課にご相談ください。

健康被害への救済

極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害を生じる場合があります。
ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
大府市健康増進課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
保健センター 電話:0562-47-8000
こども家庭センター 電話:0562-57-0219
ファクス:0562-48-6667
保健センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

こども家庭センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。