3万円給付と7万円追加給付の比較(大府市低所得世帯生活支援特別給付金)

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ページ番号1029454  更新日 2025年3月27日

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この給付金(追加給付7万円)は、2023年7月から11月にかけて給付した3万円の給付金の延長拡大を基本的な枠組とする制度設計ではありますが、完全市独自の3万円の給付と、今回の7万円の追加給付では、一部給付要件等が異なりますのでご注意ください。

両制度の比較は、以下のとおりです。

  3万円 7万円(追加給付)
制度名称 大府市低所得世帯生活支援特別給付金 大府市低所得世帯生活支援特別給付金(追加給付分)
基本的な制度枠組み
(国の制度)

「物価・賃金・生活総合対策本部」(第8回)

2023年3月22日

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」

2023年11月2日閣議決定

制度設計の考え方 市独自で設計 国が示す範囲内において市独自で設計
実質的財源(国)

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

個人情報の取扱い 特定公的給付に指定 特定公的給付に指定
給付額 1世帯3万円 1世帯7万円
給付要件 基準日の取扱い

2023年1月1日

(大府市独自で設定)

2023年12月1日

(国が全国統一で設定)

未申告者の取扱い 本人の確認(誓約)による 本人の確認(誓約)による
租税条約届出世帯の取扱い 給付対象外 給付対象外
被扶養者の取扱い

被扶養であるかどうかを問わない

(その他の要件に当てはまれば給付対象とする)

課税者に扶養されている方のみの世帯は給付対象外
賦課期日の翌日(2023年1月2日)以降の入国者の取扱い 給付対象外 給付対象外
生活保護受給世帯の取扱い

生活保護を受給しているかどうかによらず、実際の課税の状況で給付要件を判断する

生活保護を受給しているかどうかによらず、実際の課税の状況で給付要件を判断する

入所措置がとられている障がい者・高齢者の取扱い 世帯の取扱い

住民登録の状況にかかわらず独立した世帯として取り扱う

住民登録の状況にかかわらず独立した世帯として取り扱う
住所の取扱い

・大府市に住民登録を残したまま市外の施設に措置入所している場合も大府市の給付対象(施設の所在地を問わない)

・大府市に住民登録がなくても市内の施設に入所している場合は大府市の給付対象(措置の主体を問わない)

・大府市に住民登録を残したまま市外の施設に措置入所している場合も大府市の給付対象(施設の所在地を問わない)

・大府市に住民登録がなくても市内の施設に入所している場合は大府市の給付対象(措置の主体を問わない)

措置入所等児童の取扱い 世帯の取扱い 住民登録の状況にかかわらず独立した世帯として取り扱う

住民登録の状況にかかわらず独立した世帯として取り扱う

住所の取扱い

・大府市に住民登録を残したまま市外の施設に入所している場合も大府市の給付対象(施設の所在地を問わない)

・大府市に住民登録がなくても市内の施設に入所している場合は大府市の給付対象(措置の主体を問わない)

・大府市に住民登録を残したまま市外の施設に入所している場合も大府市の給付対象(施設の所在地を問わない)

・大府市に住民登録がなくても市内の施設に入所している場合は大府市の給付対象(措置の主体を問わない)

給付種別

手続方式

非課税世帯 住民登録あり プッシュ型(確認書方式)

・プッシュ型(確認書方式)

・プッシュ型(振込通知方式)

転入世帯 申請型

なし

(自治体間で基準日の違いがないため転出入を考慮した要件なし)

世帯の事情により申請が必要な世帯 申請型 申請型
家計急変世帯 収入が急激に減少した世帯 なし なし

 

7万円(追加給付)を受け取ることができない場合

給付要件の違いから、3万円の給付対象であった世帯が、7万円(追加給付分)の給付対象にならない場合があります。代表的な事例は、次のとおりです。

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合
    「親元から援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子から援助を受ける高齢者世帯」など、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、7万円(追加給付分)の給付対象になりません。
  • 租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯の場合
    二重課税を防止するために出身国と日本との間で租税条約が締結されており、それに基づく届出を行うことで課税が免除された方を含む世帯は、7万円(追加給付分)の給付対象になりません。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。