複数の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

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ページ番号1035470  更新日 2025年5月1日

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複数の医療費助成の受給資格に該当する場合の優先順位のご案内のページです。

福祉医療費助成の適用順位

 子ども医療、障がい者医療、母子家庭等医療のうち、複数の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合は、適用する医療証の優先順位があります。

※有効期間中であっても優先順位により、切り替えをご案内しています。

 

・「子ども医療費」と「障がい者医療費(精神保健福祉法に基づく認定のものを除く)」

 小学生未満の子どもは「子ども医療費」助成が優先となります。

 小学生以上の子ども(6歳に達した日以降の最初の3月31日を経過した子ども)は「障がい者医療費」助成が優先となります。

・「子ども医療費」と「障がい者医療費(精神保健福祉法に基づく認定のもの)」

 「子ども医療費」助成が優先となります。

 ただし、高校生世代の医療費助成については、「障がい者医療費(精神保健福祉法に基づく認定のもの)」助成が優先となります。

・「子ども医療費」と「母子家庭等医療費」

 小学生未満の子どもは「子ども医療費」助成が優先となります。

 小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)は「母子家庭等医療費」助成が優先となります。

・「障がい者医療費(精神保健福祉法に基づく認定のものを除く)」と「母子家庭等医療費」

 「障がい者医療費」助成が優先となります。

・「障がい者医療費(精神保健福祉法に基づく認定のもの)」と「母子家庭等医療費」

 「母子家庭等医療費」助成が優先となります。

・65歳から74歳で一定の障がいのある方

  65歳から74歳で一定の障がいのある方が、医療費助成制度を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。