健康保険が使えない病気やけが
健康保険が使えない病気やけが
1、病気とみなされないとき | 健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による人工中絶 など |
---|---|
2、労災保険の対象となるとき |
仕事上の病気やけが(雇用主が負担するべきものです) |
国民健康保険の給付が制限されるとき
次のような場合、国民健康保険の給付が制限されます。
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
詳細についてはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。