都市計画法 許可申請手続き
受付・開発等相談
申請書の提出及び相談は午前中にお願いします。
- 午後は、書類審査や検査のための時間になります。
- 相談や訂正のために来庁される場合は、担当者の在勤、不在を電話で必ず確認されてから来ていただくようにお願いします。
開発・建築許可申請については、必ず事前相談を行ってください。
受付は、事前相談で基準や見込み確認ができてから受付します。
開発行為
都市計画区域内において開発行為をしようとする場合は、開発許可が必要です。(都市計画法第29条)
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
区画形質の変更
開発道路を築造するなど、道路、水路等の公共施設と一団の土地との位置関係を、造成行為により変更することを区画の変更として取り扱い、30センチメートル以上の土地の切土・盛土をする場合を形質の変更として取り扱います。
*ただし、例外的な扱いをする場合もありますので、開発行為に該当するか否かは必ず都市政策課までご相談ください。
*市街化区域における開発行為については、30センチメートル以上の土地の切土・盛土をする面積が500平方メートル以上のものが、許可申請の対象となります。なお、区画の変更の場合は、形質の変更の面積にかかわらず許可申請が必要です。
申請時のお願い
都市計画法に基づく開発許可申請や建築許可申請におきましては、審査項目が多岐に渡り、ライフライン等の公共施設の管理課との協議・調整をしていただく場合があることから、許可申請に関する手続きの合理化・迅速化を図るため、申請者様(代理者様)の了解の上で、本申請前に申請図書の事前審査を行っています。
なお、事前審査にあたっては、関係する所管課へ電子データを用いた回覧をおこなうことで、審査期間の短縮に努めています。そのため、申請時に申請図書一式のPDFデータの提供をお願いいたします。
ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
申請時の注意事項
義務擁壁設置時の必要地耐力が150kN/m2を超える場合は、許可申請時に地耐力確認資料(地盤改良の場合はその検討書も含む)の添付が必要です。必要地耐力が150kN/m2以下である場合でも完了検査時までに地耐力確認資料の提出が必要となります。なお、SWS試験(スクリューウェイト貫入試験)の結果を用いる場合の最大地耐力は120kN/m2となりますので、必要地耐力が120kN/m2を超える場合は別の試験により地耐力を確認する必要があります。地耐力確認の試験方法等、詳細につきましては許可申請の担当者に確認してください。
検査
- 「工事完了届出書」は検査前日までに提出をお願いします。
- 開発区域が大きなもの又は公共施設の帰属のあるもの(都市計画法第32条による同意を得たもの)については、必ず事前に担当者と検査日の打合せを行ってください。
- 検査は、原則として毎週木曜日に実施しています。都合により日程変更する場合がありますので、都市政策課へ確認をお願いします。
- 検査は午後からとなります。当日の午前中に時間を組みますので、午前9時以降に検査時間の確認をお願いします。
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完了検査の添付書類について (PDF 44.8KB)
完了検査に必要な添付図書について解説しています。
手数料の納付
- 納入通知書(都市政策課で納入通知書を発行します。)
開発登録簿の閲覧及び写しの交付手数料
開発登録簿の閲覧及び交付は4階の都市政策課で行っています。
- 開発登録簿の閲覧は無料です。
- 開発登録簿の交付は1枚560円です。
交付については当日にできないことがありますのでご了承ください。
市街化調整区域内でできる開発行為
愛知県 開発許可申請の手引き
愛知県 開発許可技術基準
名古屋市 宅地造成の手引き・宅地造成工事技術指針
お知らせ
都市計画法第34条第9号の運用基準について
平成25年11月1日より、愛知県において都市計画法第34条第9号の運用基準が変更となりました。それを受け、大府市も県の運用基準を準用することとしますが、運用基準の内容のうち、【3 施設等の基準】について、別添のとおり取り扱うこととします。
平成25年11月1日以降に都市計画法第34条第9号による許可申請をする場合には、愛知県の運用基準と合わせてご確認いただきますよう、よろしくお願いします。
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大府市における基準の取り扱い (PDF 121.3KB)
下線、太字の部分が大府市における取り扱い内容となります。
都市計画法第34条第12号の条例改正について
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、都市計画法の一部が令和2年6月10日に改正され、令和4年4月1日から施行されました。それを受けて大府市で制定している「大府市都市計画法に基づく開発許可等の許可の基準に関する条例」(平成26年大府市条例第4号)第3条第2号アの規定により市長が定める区域を次のように定めています。なお、下記区域(土砂災害特別警戒区域を除く)につきましては、災害防止を図ることで、申請地に含めることができます。
令和5年6月27日より区域が追加されていますので、ご注意いただきますよう、よろしくお願いします。
区分 |
区域(別添図のとおり) |
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都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9第4号に規定する土砂災害警戒区域 |
北崎町井田の一部 北崎町清水ヶ根の一部 |
都市計画法施行令第29条の9第6号に規定する浸水想定区域のうち著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 | 横根町惣作の一部 |
都市計画法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域
都市計画法第34条第11号の規定により、条例で定める区域(「大府市都市計画法に基づく開発許可等の許可の基準に関する条例」(平成26年大府市条例第4号)第2条の2第1項の規定により市長が定める区域)を次のように定めます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。