伐採及び伐採後の造林届出書
地域森林計画の対象となっている民有林の伐採する際には、あらかじめ大府市長に伐採の届出をする必要があります。
伐採及び伐採後の造林届出書の提出について
森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ大府市長に伐採の届出をし、伐採後は、報告をする必要があります。
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるかは、大府市(農業振興課)、愛知県庁林務課、知多農林水産事務所林務課、愛知県ウェブサイト内の『マップあいち』において確認できます。(詳しくは関連情報を参照ください。)
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県知多農林水産事務所林務課 電話 0565-21-8111)に問い合わせください。
届出・報告対象者
森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)
伐採及び伐採後の造林届出書
伐採を開始する90日前から30日前までの間に、次の届出書と添付書類を提出してください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)
- 伐採及び伐採後の造林の計画書(様式)
- 森林の位置図・区域図(1/2500程度の地図)
- 届出者の確認事項
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
詳細は「伐採造林届の添付書類について」を確認してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に、大府市長に次の報告書を提出してください。
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)
様式
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。