障害児通所支援事業所等の指定更新申請の手続きについて
事業所等の指定更新申請の手続きについての案内です。
1 はじめに
指定障害児通所支援事業所等の指定は、児童福祉法に基づき、6年毎に更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失います。
有効期間の満了後も事業を継続する場合は、指定の更新手続きが必要なため、期限までに手続きを行ってください。
2 提出方法
提出書類に必要事項を記入の上、郵送や持参にて提出してください。
必要書類の様式はページ下部の内部リンク「申請書類等の一覧」に掲載しています。
3 提出期限
指定有効期限日の前月の末日
例)5月31日が有効期限 ⇒ 4月30日までに提出
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者支援課
こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。