児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について
児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
令和7年4月1日以降に公表及び大府市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下のとおり届出をしていただきますようお願いいたします。
1 対象
大府市に所在する、大府市が指定した以下の事業所(過去に愛知県で指定を受けた事業所も含む)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
2 提出物
3 提出期限・提出方法
(1)令和7年2月1日までに指定された事業所
原則、令和7年2月28日までに、メール・来庁・郵送のいずれかにより届出書をご提出ください。
※多機能型事業所の届出書は1枚で構いませんが、単位分けをしている場合は各単位ごとに届出書を作成の上、ご提出ください。
(2)令和7年3月1日以降に指定を受ける事業所
原則、新規指定時に指定申請書類とあわせて届出書を御提出ください。
4 留意事項
(1)減算について
・支援プログラムについて、令和7年3月31日までに(a)公表と(b)届出の2条件を満たす必要があります。
・上記2条件が満たされていない月から解消されるに至った月まで、障害児全員について所定単位数の100分の85の算定となります。
(2)公表時期について
届出書の提出期限については3でお示ししたとおりですが、支援プログラムの公表時期は下記のとおりとします。
・令和7年3月1日までに指定された事業所は令和7年3月31日までに公表してください。
・令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は指定当日から公表してください。
(3)支援プログラムの作成について
・多機能型事業所の場合は、サービス種別毎に支援プログラムの作成が必要です。
・支援プログラムの本市への提出は不要です。
5 関連通知等
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【事務連絡】児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて (PDF 51.5KB)
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児童発達支援等における手引き (PDF 174.0KB)
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【別紙資料1】支援プログラム参考様式 (Excel 17.9KB)
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【別紙資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ (PPT 367.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者支援課
こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。