刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書(令和6年12月17日)

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ページ番号1033634  更新日 2024年12月18日

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 冤罪は、無実の者を犯罪者として罰することであり、国家による取り返しのつかない重大な人権侵害である。冤罪被害者を出さないような捜査権の行使が必要不可欠であることはもとより、冤罪被害者となった者を速やかに救済する制度の構築も非常に重要である。
 現行の再審制度には、検察官が持つ証拠の開示を義務付ける規定がなく、救済を求める者の再審請求が困難となっていることに加え、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにより、審理が長期化する傾向にある。
 また、再審請求手続に関する具体的な規定がないため、再審請求書受理後に速やかな審理が行われないケースも散見される。
 よって、本市議会は、国に対し、冤罪被害者の速やかな救済のため、刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正により、下記の事項を実現するよう要望する。

1 再審請求手続における証拠開示の制度化を図ること。
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止に係る規定を新設すること。
3 再審請求書受理後の速やかな実質審理を義務付ける等の手続規定を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和6年12月17日

愛知県大府市議会議長 鷹羽琴美   

提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 法務大臣

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電話:0562-45-6251
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