税金 よくある質問

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ページ番号1001071  更新日 2026年2月3日

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質問住所を変更したときの届出について

回答

大府市から転出する方・大府市に転入する方

 大府市内に土地・家屋・償却資産を所有している方で、大府市から転出する方および大府市に転入する方は、税務課資産税係へ届出をしていただく必要はありません。(市民課窓口サービス係に転出・転入の届出をしてください。)
    

大府市外にお住まいで大府市外に転居する方

 大府市内に土地・家屋・償却資産を所有している方で、大府市外にお住まいで、大府市以外の市区町村に転居される方は「固定資産課税台帳登録事項等の変更に基づく届出書」を税務課資産税係へご提出ください。窓口もしくは電話で手続きできます。


まとめ
住所変更内容 届出
大府市内から大府市外へ転出する方 税務課への届出は不要です
大府市外から大府市内へ転入する方 税務課への届出は不要です
大府市外から大府市外へ転居する方 税務課へ届出が必要です

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。